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従来からある「栄養士」の、上位資格とも言うべき資格です。 栄養士は「都道府県知事」から免許を受けますが、管理栄養士は「厚生労働大臣」から免許を受けることになっています。
主な業務は、以下のようなものです。
・傷病者療養に必要な栄養指導 ・個人の身体状況・栄養状態に応じた高度の 専門的知識・技術を要する健康の保持・ 増進のための栄養指導 ・特定多数人に継続的に食事を供する施設の 利用者の身体状況・栄養状態・利用状況に 応じた特別の配慮を要する給食管理 ・上記の施設への栄養改善上必要な指導
有資格者は、特別養護老人ホームや自衛隊関連施設など、食事に特別な配慮を必要とする施設で、特に重宝されます。
また、人・施設の管理、さらには管理するための計画の作成など、その名にふさわしく「管理(マネジメント)業務」が求められます。 |