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しばしば「宅建」と略されて呼ばれる有名資格。 建物の敷地となる土地つまり「宅地」「建物」 の取引を対象とした不動産取引の専門家です。 具体的には「宅地建物取引業者に従事して宅地建物の重要事項を調査・説明することができる資格者」となります。
宅建事業者には、各事業所に「5人に1人以上」の有資格者の設置が義務付けられています。
不動産取引に必要な法律について十分な知識を有する取引主任者は、費者が安心して取引を完了するうえで必要不可欠の存在。 バブル崩壊で需要減もささやかれていますが、不動産関連以外の企業でも、有資格者に手当てを出すところは多く、価値の高い資格といえます。 |