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電気工事関連の国家資格として、大きな権威があります。 資格保持者の責務は、「電気工事の欠陥による災害発生を防止する」ことを目的に、一定範囲の電気工作物についての電気工事作業に従事するところにあります。
具体的には、「一般用電気工作物(住宅・小規模店舗などで使用)の電気工事」、「最大電力500キロワット未満の需要設備(工場・ビルなどで使用)の電気工事」を行なううえで、必要な資格となっています。
資格は一種と二種に分かれており、二種は上記の「需要設備の電気工事」を行なうことができません。大規模施設での業務を志すのであれば、一種を目指すべきです。 |