|
行政書士と並ぶ「町の法律家」です。 しかし、試験はこちらのほうが難関で、 合格率3%前後の国内屈指の超難関です。
司法書士というと、「登記(不動産について誰が何の権利を所有するのかを公示する制度)」の専門家というイメージが強いですが、実際には様々な業務を請け負っています。
主な業務は・・・ ・「登記」「供託」に関する手続の代理 ・裁判所、検察庁、法務局、地方法務局への 提出書類の作成 ・法務局又は地方法務局の長に対する登記 又は供託に関する審査請求手続の代理
・・・ですが、さらに、平成15年4月からは、 「簡易裁判所における訴訟手続・調停手続の代理」など、弁護士専業だった業務にも携われるようになっています。
なお、「司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律」(平成14年法律第33号)による改正後、司法書士試験に「憲法に関する知識」が追加されました。 |