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2000年度から施行された「介護保険制度」においては、「福祉用具貸与」も保険給付の対象事業となっています。
指定居宅サービスとしての福祉用具の貸与事業を行う際に、各事業所に2名以上の専門相談員を配置することが定められており、「福祉用具専門相談員」がこれにあたります。
業務を行なうにあたっては、車椅子、特殊ベッド、入浴用リフト、ベルト、食器など福祉用具は多岐にわたるため、専門知識をもって適切なアドバイスをできることが何よりも大切です。
厚生労働大臣指定の「講習」を受けることで、専門相談員になれます。 また、介護福祉士、看護士、社会福祉士、理学療法士などの有資格者は専門相談員となれます。 |